2007年4月ついに厚生年金分割制度がスタートしました。ニュースや新聞でも特集されると同時に熟年離婚との関係も取り上げられました。 ここでは厚生年金分割制度の簡単な仕組みと、熟年離婚との関係について出来るだけ分かりやすく説明してみたいと思います。
平成19年4月1日以後に離婚をした場合に、離婚をした夫婦間の合意や裁判手続により分割割合を定めた場合、その夫婦の一方からの請求によって、婚姻期間の保険料納付記録を夫婦間で分割することができる制度です。
まず厚生年金分割制度の対象は、婚姻中に支払った保険料に対応する厚生年金です。ですので、基礎年金(国民年金)は分割の対象にはなりません。また、夫も妻も自営業の場合は分割は出来ません。
妻がずっと専業主婦の場合は最大で夫の年金の半分まで分割できます。夫婦共働きの場合は、夫と妻の厚生年金の多い方から少ない方に、最大で2人の取り分が同じになるまで分割できます。
離婚時に分割割合の話し合いがつかない場合は、夫婦のどちらかが家庭裁判所に申し立てることで、分割の割合を決定してもらいます。
*2008年4月からは別の年金分割制度もスタートします。こちらは妻が専業主婦の期間の夫の厚生年金の半分を強制的に妻の名義に変更する制度です。社会保険庁に請求するだけで、合意や裁判所の決定等は必要ありません。非常に嬉しい制度ですが、分割対象が08年4月以降の婚姻期間の年金ですので相当の期間が経過しないと金額がわずかです。
08年4月以降に離婚すると⇒08年3月以前および共働き期間の年金は、07年4月スタートの年金分割制度が適応。08年4月以降の年金は08年4月スタートの年金分割制度が適応。
厚生年金分割制度について詳しくは社会保険庁でご確認ください。
厚生年金分割制度のおかげで、今後は離婚をしてもお金が確保できますので金銭面を理由に離婚を控えていた方は離婚を実行するのではないでしょうか。私も年金分割制度が始まるまで待てば良かったです‥
熟年離婚を考えている方は是非この年金分割制度を活用して下さい。確かに熟年離婚後は収入が減りますが、この厚生年金分割制度によって最低限の生活費は確保されるはずです。離婚時に年金分割制度を口にすると、夫は絶対に「俺の稼いだ金を‥」のような言葉は発するでしょう。ただ、その夫の稼ぎの裏には妻の支えがあります。妻の支えなしに夫が仕事をしてこれたはずがありません。
ですので、罪意識を持つことなく堂々と熟年離婚をする際には年金分割制度の事をしっかり話して下さい。あなたの生活を支えるお金になりますので、遠慮することだけは絶対にしてはダメですよ。熟年離婚をする際には活用できる制度はしっかり活用していきましょう。
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